日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的としています(行政書士法第18条第2項)。
この目的を達成するため、次の事業を行っています。
- 一.単位会の指導及び連絡に関すること。
- 二.単位会の会員の品位を保持するための指導及び連絡に関すること。
- 三.行政書士の登録及び行政書士法人の届出に関すること。
- 四.行政書士の業務に関する法規の調査及び研究に関すること。
- 五.行政書士の業務に関する調査、研究及び統計に関すること。
- 六.行政書士法第1条の3の第2項に規定する研修とその他の行政書士の研修に関すること。
- 七.講演会及び研修会の開催に関すること。
- 八.行政書士の業務に関する図書の斡旋及びはん布に関すること。
- 九.行政書士の福利厚生及び共済事業に関すること。
- 十.会報の編集及び発行に関すること。
- 十一.行政書士法第4条第1項の規定に基づき指定試験機関が行う試験事務への協力に関すること。
- 十二.前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するのに必要なこと。
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