行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるためには、日本行政書士会連合会が備える行政書士名簿への登録を受けなければなりません。行政書士名簿の登録を受けるためには、行政書士事務所を設けようとする都道府県の各行政書士会へ、必要な書類を提出する必要があります。手続きの詳細については、都道府県行政書士会へお尋ねください。登録に関する申請書等については、以下の様式をダウンロードしてご利用ください。
※ 判読の困難な記載は、手続の遅れや誤登録につながる恐れがあります。このことにより登録内容に誤りが生じた場合、改めて変更登録申請手続を お願いする場合がありますのでご注意ください。
記入見本
記入見本
記入見本
記入見本

記入見本
※ 平成23年4月1日から成年後見登記に係る証明書の手数料額が変更(引下げ)になりました。
くわしくは、こちらをご覧ください。
※ 申請にかかる書類の保管管理の都合により、「登記されていないことの証明書」等の各証明書は、紙の証明書のみを受け付けております。電子的な証明書で取得された場合は、紙の証明書を再取得していただくことになりますので、ご了承ください。

変更申請をするにあたり、行政書士証票を紛失・毀損により返却できない場合※ 職名としての旧氏名の使用は、行政書士として登録した後にそれらに変更が生じた場合のみに限られます。



抹消の届出をするにあたり、行政書士証票を紛失、毀損により返却できない場合※
行政書士として登録されていることの証明書の申請を希望される方は、所属都道府県行政書士会へ『登録事項証明申請書』を提出してください。
所属都道府県行政書士会を窓口として申請書進達の後、日行連会長の決裁を経た上での証明書発行となるため、証明書がお手元に届くまでには3週間以上時間を要することがあります。
※
各都道府県行政書士会が平成20年4月1日以降受理する申請より、登録事項証明書の申請書及び証明書の様式が新しくなりました。 詳しくはこちら
をご覧ください。
平成16年8月1日施行の行政書士法一部改正により、新たな登録事項として「事務所の名称」が加わりました。
そこで日行連では「事務所の名称に関する指針
」を定めましたが、その一項目として「同一都道府県内同一事務所名称の使用」に関する件があります。
以下に掲げる方は、個人開業事務所の名称又は行政書士法人の名称を決定する際、こちらから検索して確認するようにしてください。
【事務所名称の確認が必要な方】
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【会員・法人 検索システム】 |