平成16年8月1日施行の行政書士法一部改正により、行政書士事務所の法人化制度が創設されました。『行政書士法人の手引』は、「行政書士法人ってなに?」「事務所を法人化しようかと迷っている」「事務所を法人化しようと考えているが手続は?」などにお答えする資料です。関係法令資料なども掲載していますので、ご参照ください。
本編 内容
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参考法令編 内容
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行政書士法人は、成立したときから解散・清算結了のときまで、その節目において行政書士法及び日行連会則等の規定に基づき、「日行連への届出」を行う義務が課せられています。(詳細は『行政書士法人の手引』を参照してください。)
以下が「日行連への届出」の様式です。
平成16年8月1日施行の行政書士法一部改正により、新たな登録事項として「事務所の名称」が加わりました。
そこで日行連では「事務所の名称に関する指針
」を定めましたが、その一項目として「同一都道府県内同一事務所名称の使用」に関する件があります。
以下に掲げる方は、個人開業事務所の名称又は行政書士法人の名称を決定する際、こちらから検索して確認するようにしてください。
【事務所名称の確認が必要な方】
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【会員・法人 検索システム】 |