飲食・風俗営業

飲食店を開店したい

レストラン、ラーメン店、居酒屋などといった飲食店や接客を伴うスナック、またはパチンコ店等の遊技場を開業する際には、営業開始前に保健所や警察等へ許可申請、届出が必要となります。
これらの許可要件には、人的要件、場所的要件、構造的要件等があり、事前の調査、確認作業が重要で、書類作成、申請代行はもちろん行政書士は構想の段階から相談業務に対応いたします。

①食堂、レストラン、バー、居酒屋等の飲食店営業手続
「飲食店営業許可申請(保健所)」、「防火対象物使用開始届(消防署)」

②キャバレー、スナック、キャバクラ、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店、パチスロ店、ゲームセンター等の営業手続
「風俗営業許可申請(警察署)、※飲食等を伴う場合は「飲食店営業許可申請(保健所)」、「防火対象物使用開始届(消防署)」

③お酒の提供がメインとなるバーや酒場で深夜0時を超えて営業する営業手続
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届(警察署)」

④ソープランド、店舗型・派遣型ファッションヘルス、個室ビデオ、ラブホテル、レンタルルーム、アダルトショップ、出会い系喫茶、アダルト画像送信営業、テレホンクラブ、ツーショットダイヤル等の営業手続
「店舗型・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出(警察署)」
「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出(警察署)」
「店舗型・無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出(警察署)
 

飲食・風俗営業 」に関するQ&A

風俗営業店を開業したい。

キャバクラ、麻雀店等を営業するためには、都道府県の公安委員会の許可を受けなければなりません。必要な書類を集め、要件に合致した図面を用意する必要があります。開業をスムーズに行うためにも、詳しくは行政書士にご相談ください。