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Home会員ページ行政書士用電子証明書

電子定款作成代理

電子定款作成代理業務とオンライン電子公証嘱託手続〜概要編〜

1.嘱託代理から電子定款作成代理、オンライン嘱託へ

はじめに、定款作成代理への一連経緯を見てみます。
行政書士業務には法人設立があり、従来から法人の定款の作成に行政書士として関与してきたところです。公証役場で定款の認証を得るに、行政書士はいわゆる嘱託代理として業務をしてきました。
行政書士法の代理権に関する改正後、日本公証人連合会が次のような見解を出しています。

「行政書士は、その資格において、発起人又は社員から委任を受けて定款を代理作成できることになったものと考えられる。」

これにより、行政書士は行政書士として定款の作成代理を業とでき、代理人行政書士が作成した定款を公証人が認証することになったのです。
いわゆる嘱託代理では無く、定款の作成代理人として行政書士業務を行うことができるようになりました。
併せて、電子公証制度の開始に伴い、定款文書へ電子署名時に利用する電子証明書に関して告示規定しているところ、平成17年6月には法務省告示第292号にて行政書士用電子証明書が利用できるようになり、引き続き平成19年3月には法務省告示第102号が公布され、告示が全部改正されいました。
こうして、電子定款作成代理の電子的作業では行政書士用電子証明書にて電子署名することになったのです。
平成19年4月からは、電子公証サービスは法務省汎用オンライン申請システムを利用することになります。
紙定款作成での嘱託代理から電子定款作成代理、かつ法務省汎用オンライン申請システム利用となり行政書士の業務が質的変化、展開をしているところです。

2.行政書士用電子証明書により電子署名する根拠

行政書士法 「行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること」(行政書士法第1条の3第2号)
日公連見解 「行政書士は、その資格において、発起人又は社員から委任を受けて定款を代理作成できることになったものと考えられる。」(平成15年7月15日)
法務省告示 法務大臣が指定する電子署名の方式等に関する件第6の5中に「(2)ビジネス認証サービスタイプ1-G」を規定( 法務省告示第292号平成17年6月10日)「行政書士は、その資格において、発起人又は社員から委任を受けて定款を代理作成できることになったものと考えられる。」(平成15年7月15日)日公連見解行政書士法「行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること」(行政書士法第1条の3第2号)
法務省告示
(全部改正)
法務大臣が指定する電子署名の方式等に関する件第6の5中に「(3)ビジネス認証サービスタイプ1-G」を規定、全部改正(法務省告示第102号平成19年3月8日)

ここでは、行政書士用電子証明書の意義について再確認してみましょう。

従前の紙での定款作成代理では、発起人からの実印押印が無く、代理人行政書士の職印押印にて定款文書が成立しています。
電子定款作成代理でも、代理人行政書士が電子署名することで同じく電磁的記録物たる定款が成立しているのです。
ここで、電子署名に用いる電子証明書としては、当然として代理人行政書士の電子証明書となるわけです。
すなわち、ビジネス認証サービスタイプ1−Gである行政書士用電子証明書のことを意味します。
行政書士がその資格において電子署名するには、行政書士用電子証明書の利用以外に考えられないのです。
電磁的記録物を作成する行政書士本人を証明するには、行政書士用電子証明書において外は無いと言えます。
「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令」の一部改正に基づく平成17年6月の法務省告示は、それら法的根拠によって公布されたものです。
引き続き平成19年3月の法務省告示全部改正によっても行政書士用電子証明書が利用できます。

3.電子定款作成代理とオンライン嘱託

平成19年4月、電子定款の認証嘱託手続は法務省汎用オンライン申請システム利用となります。その手続の手順としては、次の順序によります。

  1. 発起人から委任を受けて行政書士は代理人として定款を作成し、電子署名をします。署名済電子定款ファイルを保存。
  2. 嘱託人として法務省汎用オンライン申請システムにログインし、「電磁的記録の認証の嘱託」にて手続することになります。

1と2において行政書士用電子証明書を利用することになります。

4.指定公証人と事前調整〜オンライン手続の前に〜

電子的記録の認証のオンライン嘱託においては、該当の指定公証人と事前調整を必ず行うことになります。オンライン手続を前に「事前調整」が必須です。事前調整を終えた後に、法務省汎用オンライン申請システムにログインします。事前調整事項の具体的な事柄については、指定公証人にご確認ください。

5.公証役場窓口における手順(面前にて自認)

ここでは、公証役場窓口での作業手順を見てみます。詳細については別な項に譲りますので、そちらを参照ください。
まず、法務省汎用オンライン申請システム利用し「到達確認」の通知を受けた後に公証役場に出頭します。公証人法の「面前主義」は維持され、公証役場に嘱託人本人が必ず出向くことになります。
出頭時での留意点は、「書面による同一の情報の交付請求」を認証嘱託と同時に窓口にて行うことです。いわゆる紙謄本の請求のことです。認証嘱託時に限り公証役場の窓口にて紙謄本の請求、かつその受領ができます。
紙定款での認証と異なり電子定款の認証では、印紙税法上の印紙税4万円の納付は不要です。

6.行政書士用電子証明書の利用で電子政府・電子自治体の推進
〜電子定款作成代理からオンライン電子申請へ〜

電子公証制度では行政書士用電子証明書による電子署名が認められていることを紹介してきました。
新会社法の施行が平成18年5月に施行されました。法人設立件数が増加し行政書士の活躍する業務が拡大しています。
既に電子政府でのe-Govや国土交通省等の汎用電子申請システムでは行政書士用電子証明書の利用を認めています。
また、電子自治体の大分県や埼玉県等16団体が電子申請システムにおいて行政書士用電子証明書の利用を認めています。
代理人行政書士には、電子政府・電子自治体おいて益々の活躍が期待されています。

7.参考資料:参考サイト

※電子公証サービスの法務省汎用オンライン申請システム利用における環境整備等の会員向けマニュアルについては、行政書士専用ポータルサイトにてご案内します。

参考資料・参考サイトについての詳しいことは「行政書士専用ポータルサイト」を参照ください。

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