平成24年12月18日
金融庁

「振り込め詐欺救済法」に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業の開始について

「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業(奨学金事業、民間団体に対する助成事業)が平成24年12月18日より開始されました。

犯罪被害者等の支援事業の詳細につきましては、当該事業の担い手である「公益財団法人 日本財団」までお問い合わせください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課調査室(内線3524)

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