2020年9月18日
初めに、今日の新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々、ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げるとともに、未だ闘病中の方々に心よりお見舞い申し上げます。また、経済的な影響を余儀なくされ様々な困難に直面されている皆様におかれましても、心よりお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う政府の経済対策については多くの施策が発表されているところですが、私たち行政書士は、官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続きについて代理することを業務とする国家資格者として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う各種の政府施策において、国民・企業等の皆様の様々な相談に応じ、支援を行っております。
その一つとして、9月8日より開始されたGo Toトラベル地域共通クーポンの導入による地域共通クーポン取扱店舗登録申請について代理申請によるサポートを行っております。
本申請は、電子申請が中心となっており、電子申請に不慣れな方についても適切に代理申請による対応をさせていただきます。当該事業の登録対象店舗は、土産物店、タクシー事業、飲食業、物品販売業、宅配業など極めて広範にわたり、感染拡大により失われた観光客の流れを地域に取り戻し、地域における経済の好循環を創出しようとする極めて重要な政府施策です。所管である観光庁からも特段の協力要請を受け、協議の結果、国民の皆様の利便に向け申請書に行政書士の代理記入欄を設ける運びとなったものです。本申請についてのご相談はお近くの行政書士までお気軽にご連絡、ご相談下さい。
また、5月1日より開始された持続化給付金や7月14日から開始された家賃支援給付金においても所管する中小企業庁から特段の協力要請を受けて対応して参りました。特に家賃支援給付金においては、国が全国に設置している無料の経営相談所である『よろず支援拠点』に各地域の都道府県行政書士会との連携を周知していただき、行政書士によるサポート体制を強化しております。
これらの申請については、業務としてサポートさせていただくことが私たち行政書士に限定されていることなどに鑑みても、地域密着型の行政手続及び中小企業支援の専門家である行政書士として、その社会的責任を果たし、経済の回復に向け、国民・企業等の皆様の生活を下支えさせていただく所存です。
私たち行政書士は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を受けた国民・企業等の皆様に対し、今後も様々な場面において必要な支援体制を迅速に構築できるよう取組んで参ります。
令和2年9月18日
日本行政書士会連合会
会 長 常 住 豊
2020年5月29日
今日の新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって経済的な影響を余儀なくされ、様々な困難に直面されている皆様におかれましては、心からお見舞い申し上げます。
現在、国、地方自治体では、感染拡大の影響により危機的状況にある、国民の皆様への生活支援、企業等への事業支援に関する施策の拡充を進めております。
行政書士法に定められた国家資格者である私たち行政書士は、官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成、申請等に関する専門知識や能力を備えた街の法律家として、これらの施策に関し、国民・企業等の皆様からの相談に応じ、支援を行っております。
現在、行政書士に寄せられる相談の中では、特に事業者に向けた資金救済制度である持続化給付金制度に関するものが多く、持続化給付金制度を所管する中小企業庁からも、特段の協力要請を受けたところでもあります。
私たち行政書士は、この持続化給付金の申請を業務として行える唯一の国家資格者として、でき得る限り、この要請に応じ、事業者の皆様のお役に立たせていただきます。
また、行政書士が申請のサポートをさせていただくことで、スムーズな行政事務ひいては早期の給付にもつながるものと期待いただいているところでもあります。
これまで日本経済を支えてこられた事業者の皆様が、早期に事業回復を果たされるよう、私たち行政書士は皆様方に寄り添いサポートさせていただきたく存じます。
なお、各都道府県の行政書士会では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う皆様方のあらゆるご相談ごとについて、無料電話相談窓口を開設いたしておりますので、是非ご活用ください( https://www.gyosei.or.jp/activity/crisisresponse/corona-information/ )。
令和2年5月29日
日本行政書士会連合会
会 長 常 住 豊
2020年4月10日
4月7日、政府は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)について、感染者の急速な増加や感染経路が特定できない症例が多発する状況に、「全国的かつ急速な蔓延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生した」と判断し、改正新型インフルエンザ等特別措置法(新型コロナウイルス特措法)第32条第1項の規定を適用し、緊急事態宣言を発出しました。埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県を対象とし、4月7日から5月6日までの1か月間、緊急事態措置が実施されます。
緊急事態宣言を受けて、今後、対象となる各自治体では、徹底した外出自粛要請等の緊急事態措置を講ずることとなります。生活や経済の安定確保に不可欠な業種については業務を継続するよう求められる一方で、他の業種については可能な限り、社員を自宅勤務させるなど、人との接触を大幅に減少させるよう協力が求められています。
また、すでに講じられている様々な行政手続に関する期限の延長等の特例措置や公的な融資制度・補助金制度等の支援策に加え、今回の緊急事態宣言にあわせて、政府は、108兆円規模の緊急経済対策を打ち出しました。中小企業やフリーランスを含む個人事業主を対象とした給付金や雇用維持のための助成金制度、所得が大幅に減少した世帯への現金給付などの対策が含まれます。
日行連では、総務省からの要請を受けて各単位会に協力を依頼し、感染症対応のための無料の電話相談窓口を設置します。企業・個人事業主や国民の皆様が、こうした政府の経済対策による救済を適切に受けることができるよう、日ごろから中小企業や個人事業主の方たちと接し、地域社会に根差した活動をしている地域密着型の国家資格者としての支援活動を行ってまいります。
同時に、日行連を始め各単位会及び各支部などの活動についても注意が必要だと考えます。「三密」と言われる状況を避け、WEB会議を活用するなど感染症拡大防止に配慮した会務運営に努めてまいります。また、各会員の事務所においても、咳エチケットはもちろんのこと、定期的に換気を行うなど適切な対応を心掛けてください。さらに、補助者等従業員の労働環境にも配慮するなど、私たち一人ひとりが感染症拡大防止に努めることが大切です。
日行連では全国の単位会と連携して、感染症の拡大防止に努めるとともに、引き続き国民生活及び国民経済の安心と安全を確保するための支援活動を展開してまいります。
令和2年4月10日
日本行政書士会連合会
会 長 常 住 豊
2020年3月12日
昨年末より中華人民共和国武漢市を中心に感染が拡大している新型コロナウイルス(COVID-19)は、当初のアジア地域での感染にとどまらず、中東や欧米諸国でも感染者が急増し、世界的に猛威を振るっています。日本国内においても1月に国内初の感染が確認されて以降、感染者は増加を続けています。
3月10日の閣議において、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案が閣議決定されました。首相が緊急事態を宣言した場合に都道府県知事による住民の外出の自粛要請や学校等の施設使用制限などの措置を可能とするものです。
また同日、政府による「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」も発表され、感染拡大防止策に加え、行政手続においては運転免許証の更新期限をはじめ、自動車検査証や在留資格認定証明書の有効期間の延長等の臨時措置が講じられ、あわせて新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされる事業者を対象とした各種助成金の特例措置の拡大などが図られています。
日本行政書士会連合会では、3月に予定していた研修会などの各種イベントの開催を中止したり、事務局に常駐する職員に時差出勤を命じるなど、感染拡大防止策を講じてまいりました。今後も状況を注視し、感染拡大防止に向けた措置を検討・実施するとともに、国民の権利利益に携わる国家資格者として、政府による臨時措置等の周知とその円滑な推進を通じて、国民生活の安心、安定に寄与するよう努めてまいります。
令和2年3月12日
日本行政書士会連合会
会 長 常 住 豊