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日本行政書士会連合会

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    各都道府県の
    行政書士会

2月22日は行政書士記念日です。

2017年2月1日

昭和26年2月22日に行政書士法が公布されたことにちなみ、2月22日を「行政書士記念日」と定め、行政書士の自覚と誇りを促すとともに組織の結束と行政書士制度の普及を図ることを目的としています。
各都道府県行政書士会では、さまざまなイベントや相談会等を開催し、行政書士制度の普及を図るとともに、広く国民の皆様にPRする予定です。

各都道府県行政書士会で行うイベント等の予定は、添付のPDFファイルをご確認ください。
なお、イベントの詳細については、各都道府県行政書士会にお問い合わせください。
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2016年4月25日

平成28年度特定行政書士法定研修に関して、各単位会の研修日程(クール設定)・会場情報等を「特定行政書士特設サイト」に掲載しました
以下のURLにアクセスし、メニュー「平成28年度法定研修」からご確認いただけます。

「特定行政書士特設サイト」
http://tokuteikensyu.com/

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2016年4月15日

平成28年4月14日、熊本県熊本地方を震源として発生した地震に関する会長談話です。

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平成28年4月15日
熊本県熊本地方を震源とする地震発生にあたって
日本行政書士会連合会
会長 遠 田 和 夫

 平成28年4月14日夜に、熊本県熊本地方を震源とする震度7の地震が発生しました。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災され、また、不安な一夜を過ごされました皆様には、心からお見舞い申し上げます。
 家屋の倒壊などにより多数の死傷者が発生している状況とともに、現在においても余震の頻発が報じられております。
 日本行政書士会連合会といたしましては、熊本県行政書士会と連絡を密にし、情報収集に努めております。被災自治体をはじめとする関係機関と連携を図り、災害対策本部の設置も視野に入れつつ対応してまいります。

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2016年3月15日

 今般、日本行政書士会連合会では、ホームページ及び会員サイト「連con」をリニューアルいたします。リニューアル後のサイトは、4月に公開予定です。
 リニューアル後は、より見やすく魅力的な情報発信に努めてまいりますので、皆様ぜひご活用ください。
 つきましては、全ての会員の皆様を対象に会員サイト「連con」にログインするためのID及びパスワードの発行方法が変更になります。詳細については、月刊日本行政4月号(平成28年3月25日発行)にてご案内させていただきますので、併せてご確認いただけますようお願いいたします。

※リニューアル前後でサイトが不安定になる場合があります。また、一部アドレスが変更になっているページがあるため、各ページを「お気に入り」や「ブックマーク」等に登録されている方は、お手数をおかけいたしますが、変更をお願いいたします。
 皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

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2016年2月1日

昭和26年2月22日に行政書士法が公布されたことにちなみ、2月22日を「行政書士記念日」と定め、行政書士の自覚と誇りを促すとともに組織の結束と行政書士制度の普及を図ることを目的としています。
各都道府県行政書士会では、さまざまなイベントや相談会等を開催し、行政書士制度の普及を図るとともに、広く国民の皆様にPRする予定です。


各都道府県行政書士会で行うイベント等の予定は、添付のPDFファイルをご確認ください。
なお、イベントの詳細については、各都道府県行政書士会にお問い合わせください。

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2015年12月4日

日本行政書士会連合会では、平成26年12月施行の改正行政書士法に基づき、平成27年度に行政書士に行政不服申立て手続に関する代理権を付与するための研修を初めて実施したところです。
平成27年12月4日(金)を修了日とし、特定行政書士が誕生しました。
なお、合否通知は平成27年12月4日付で本人宛に発送いたします。ホームページ等での発表は行いません。

会長談話は添付をご覧ください。

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2015年9月28日

 各都道府県行政書士会及び日本行政書士会連合会では、毎年10月1日から31日を「行政書士制度広報月間」と定め、行政書士制度の普及浸透を目的として全国一斉に広報、監察活動を行います。

 各都道府県行政書士会で行うイベント等の予定は、添付のPDFファイルをご確認ください。
なお、イベントの詳細や記載のない行政書士会の予定については、各都道府県行政書士会にお問い合わせください。

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2015年5月15日

平成27年5月15日

行政書士の消費者トラブルについて

日本行政書士会連合会
会長 北 山 孝 次

 近年、いわゆる「アダルトサイト」の運営業者から、その利用料等の名目でインターネット利用者に架空請求がされるケースが継続的に発生しています。これに関し、一部の行政書士が「トラブルの解決」をうたい、主にインターネット上に公的機関等と誤認させるような名称を使用するなどして広告を出している事実を把握しました。このことは、平成27年5月14日に独立行政法人国民生活センターが発表した資料においても指摘されています。
 このことで国民の皆様や関係機関にご迷惑をおかけしていることに対し、お詫び申し上げます。

 利用登録の意思がないにも関わらず、URL等を1回クリックしただけであたかも登録され債務が発生したかのような表示が出る、いわゆる「ワンクリック契約詐欺」等の架空請求については、利用者と業者の間で契約が成立しているとは言えず、基本的には相手方の言い分を無視し反応しないことが最善であります。

 行政書士は、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成及び相談を業とする法律の専門家として、身近なお困りごとの相談をお受けしています。
 しかし、このようなトラブルの解決交渉を行うことは、行政書士の業務範囲を超えるものです。また、利用者が支払ってしまった額について仮に業者と連絡を取って返還の交渉をする場合、行政書士がその代理人となることは法律上できません。

 当会としては、全国の行政書士会に対して会員の業務の適正化に取り組むよう周知するとともに、今後とも不正又は不当な手段で依頼を誘致するような行為は厳に慎むよう、会員指導を徹底してまいります。

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2015年4月24日

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2015年4月1日

平成27年4月1日、「中央研修所研修サイト」に特定行政書士プレ研修を公開しました。
詳細は、
こちら(「中央研修所研修サイト」)にアクセスの上、ご確認ください。

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2015年2月19日

日頃より、当会の運営にご協力を賜り、感謝申し上げます。
 平成23年3月に発生した東日本大震災に関し募集いたしました義援金については多数の単位会・会員の皆様のご協力により、 平成27年2月5日現在で総額91,828,788円の義援金をお寄せいただきました。心より御礼申し上げ、ご報告いたします。
 お預かりした義援金については、各被災単位会からのご報告に基づき、第一次から第五次まで複数回にわたって分配させていただいていることは、その都度ご報告させていただいたとおりです。
 震災発生より4年を過ぎ、被災地域の復興は進んできているとはいえ、まだまだ問題は山積みであり、本格的な復興にはより多くの時間が掛かると思われますが、被災地域の単位会・会員に対する支援として、一定の役割を果たせたのではないかと考えております。
 つきましては、このたび各単位会・会員にお願いしておりました義援金の募集について、平成27年2月28日をもちまして終了することといたしましたのでお知らせいたします。2月28日までにお寄せいただいた義援金の残額については、これまでどおり被災単位会へ分配させていただく予定です。
 なお、募集の終了後に振り込みがあったものについては、今後、同様の災害が発生した際の支援に充てさせていただきます。
  

以上

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2014年6月27日

平成26年6月
=会長談話=

「行政書士法の一部を改正する法律」(平成26年6月27日・法律第89号)の成立について

日本行政書士会連合会
会長 北 山 孝 次

  このたび、「行政書士法の一部を改正する法律案」について、第186回国会(常会)における衆議院本会議(6月13日開催)及び参議院本会議(6月20日開催)にて、両院とも全会一致による可決を経て成立し、6月27日に公布されました。改正法の施行は、公布の日から6か月後とされています。
  この改正により、長年の悲願であった行政不服申立ての代理権が、一定の研修課程を修了した特定行政書士に付与されることとなりました。官公署に提出する書類等の作成・提出を行うことを業とし、行政に関する手続を熟知する行政書士が、行政不服申立てまで一貫して 取り扱えることとなれば、国民利便の一層の向上に資することとなり、また、行政書士の専門的知見と経験を行政不服申立てに活用することにより、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済にもつながるものであると考えます。このことは、時を同じくして、今国会で成立した改正行政不服審査法の、1.公正性の向上、2.使いやすさの向上、3.国民の救済手段の充実・拡大という行政不服審査制度見直しの趣旨にも適うものです。
  行政不服申立ての代理権付与により、官公署に提出する書類等の作成・提出、聴聞・弁明の機会の付与手続の代理といった従来の行政書士の業務は、準司法手続という新たなフィールドにその業域を広げることとなります。適正に業務を遂行し、国民の権利利益を擁護するためには、今まで培った行政書士の専門的知見に加えて、当然に、新たな業務分野における相応の知識や技能の習得が必要となります。
  今後、日行連では、会則・規則の改正を行い、特定行政書士養成のための研修体制の整備等必要な措置を講じてまいります。会員の皆様におかれましては、今後実施いたします研修等に積極的に参加いただき、特定行政書士となり、新たな業務分野においても国民の利便、国民の権利擁護に資する「国民に寄り添う行政書士」としてご活躍いただくようお願いいたします。
  最後になりましたが、今回の行政書士法改正は、国会議員の先生方はじめ、全国の行政書士会、会員の皆様のご理解とご協力、多大なるご支援のもとになし得たものであります。関係の皆様にはあらためて深謝申し上げますとともに、今後とも国民の負託に応えるべく行政書士制度の更なる発展のための活動を推進してまいりますので、引き続きご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

以上

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2013年12月25日

平成25年12月
=会長談話=

法令の遵守と行政書士倫理について

日本行政書士会連合会
会長 北 山 孝 次

 去る11月、職務上請求書を使用して不正に個人情報を取得した戸籍法違反などの疑いで福岡県行政書士会の会員が逮捕されました。
 職務上請求書については、昨年、司法書士と行政書士兼業の会員が関与した偽造事件を契機に、日行連では可能な限りの偽造防止策を施した新たな職務上請求書に切り替えるとともに、各都道府県行政書士会を通じてその使用について会員指導を強化するなどの措置を講じてまいりました。
 しかし、再び、行政書士によるこのような事件が発生し、また、この不正に取得された個人情報がストーカー行為に利用されるなどの更なる被害を生む結果となったことは痛恨の極みです。
 また、広島では県の融資制度を悪用した詐欺などの疑いで広島県行政書士会の会員が、千葉では外国人の「投資・経営」の在留資格を得るために会社登記申請を行い司法書士法違反の疑いで東京都行政書士会の会員が、逮捕されるなど、行政書士の逮捕報道が続いており、慙愧に堪えません。
 行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することをその制度の目的とする行政書士が、本来、国民のために提供されるべき行政書士の業務上の知見や行政の制度を悪用するなど言語道断です。また、予てから申し上げているように、在留資格の取得や会社設立、営業許可等の許認可等業務を通じて、日頃から外国人や各種事業者との接点の多い行政書士が、業務の範囲を超えてさまざまな相談を受けることは当然にあることですが、他士業の独占業務を侵害するような行為は決して許されるものではありません。
 一握りの行政書士の不正への関与が、誠実に業務に精励している全国の行政書士だけでなく、国民に対する背信行為となり、またたく間に行政書士制度を揺るがすことになりかねません。
 他の隣接法律専門職種に比べ、行政書士の業務範囲は広く、そのクライアントも極めて多様です。さまざまな手続きに関与し、さまざまな国籍・業種の人々と関わるなかで、事件に直面するリスクは他の資格者より多いのかもしれません。他の資格者以上に、則を越えない自覚と誘惑に負けない自律が肝要です。本人の自己管理だけに留めることなく、次のような組織的対応を図っていることも、ご承知のうえ、行政書士会員の関係活動への積極的な参加、参画を求めます。

1.研修活動
 中央研修所では、 他士業制度等の理解を深めていただき、会員の倫理向上のために、新入会員を主な対象に、業際問題にも踏み込んだ「コンプライアンス研修」を全国展開し、今年度からはオン・デマンドで配信いたしますので、是非とも受講いただきたいと思います。

2.周知、啓発活動
平成26年版の行政書士手帳にも、コンプライアンス四原則を再収録した「行政書士必携~コンプライアンス確立のために~」が添付されています。これには、行政書士倫理をはじめ、職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則や他士業との関係について触れておりますので、会員各位におかれましてはあらためて精読をお願いいたします。

3.暴力団排除活動
 平成25年3月末現在、全国26の行政書士会では暴力団等排除対策委員会を立ち上げ、年々巧妙化する反社会勢力の誘惑に会員が巻き込まれない為の研修会などの施策を展開するとともに、他団体と連携して地域での活動にも積極的に参画しています。

 行政書士は国民の権利擁護に努めるべき法律専門職種の国家資格者であり、その法令遵守と職業倫理は社会の範をなるべきで、決して指弾されることがないよう、今一度、「行政書士倫理」の原点に立ち返っていただくよう希求いたします。

以 上

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2013年9月27日

平成25年9月
=会長談話=

知的財産権関係業務の業際に関する留意について
~他士業制度及び他士業法の理解と遵守~

日本行政書士会連合会
会長 北 山 孝 次

 去る6月に東京都行政書士会の会員が弁理士法違反で逮捕されました。同会員は弁護士事務所でアメリカ人弁護士の商標登録等の出願業務を補佐していましたが、弁護士の死後も不適切な手段により、商標登録等の出願業務を自ら行い、報酬を得ていたというものです。
 また、平成21年には栃木県行政書士会の会員が商標出願代理を行い、その結果として、特許庁長官による特許法第13条第2項(商標法第77条第2項において準用)に基づく改任命令が発せられたという事案も発生し、当会から各単位会長宛てに、平成21年5月11日付け・日行連発第165号「他士業制度及び他士業法の理解と遵守について」という文書を発信し、注意喚起した経過もありました。
商標権、特許権等の知的財産権のうち産業財産権に係る出願業務は弁理士(弁理士法第75条)と弁護士(弁護士法第3条第2項)にのみ認められたものです。一方、著作権や種苗法による新品種育成者権などの登録に係る手続きは、逆に弁理士がなし得ない行政書士固有の業務です。このように出願や登録申請等については、業際の明確な排他的な知的財産権関係業務です。
 昨今のTPP交渉で著作権等の保護期間が議論されるなど、かつてなく知的財産権に対する国民的関心が高まってきました。また、事業者にあっては、財産権としての知的財産権の保護に止まらず、ノウハウ、ブランドなどのほか、経営理念、組織力などの無形の経営資源の有効活用に対する機運が高まっております。そのため、経済産業省が推進する知的資産という概念が定着して、知的資産経営報告書の作成が行政書士の業務として確立しつつあります(月刊日本行政2013.4 No.485 トップメッセージ「知的資産経営のすすめ」参照)。
 会社設立や営業許可等の許認可等業務を通じて、日頃から各種事業者との接点の多い行政書士が、知的財産権、知的資産について相談を受けるということは当然にあることです。だからと言って、弁理士の独占業務を侵害するような行為は、決して許されるものではありません。自らに刃を向けるような行為と銘記すべきです。
 多くの会員が携帯している行政書士手帳に「行政書士必携~コンプライアンス確立のために~」が添付されており、また単体でも会員への配付を準備しているところですが、これには他士業との関係について触れておりますので、会員各位におかれましては精読をお願いいたします。更に中央研修所では、新入会員を対象とし業際問題にも踏み込んだ「コンプライアンス研修」を全国的に展開しておりますので、このような機会においても確かな理解を深めてくださるようお願いいたします。
他士業制度及び他士業法の遵守は、反面、行政書士制度及び行政書士法の遵守に適い、行政書士制度の維持・発展に不可欠です。今一度、他士業制度及び他士業法の理解と遵守をお願いいたします。

以上

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2012年10月10日

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2012年9月18日

各都道府県行政書士会及び日本行政書士会連合会では、毎年10月1日から31日を「行政書士制度広報月間」と定め、行政書士制度の普及浸透を目的として全国一斉に広報、監察活動を行います。

各都道府県行政書士会で行うイベント等の予定は、添付のPDFファイルをご確認ください。
なお、イベントの詳細や記載のない行政書士会の予定については、各都道府県行政書士会にお問い合わせください。

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2012年3月6日

中央研修所では、現在、専修大学大学院における平成24年度司法研修受講者を募集中です。詳しくは、添付のPDFの【本文】をご覧ください。

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2011年12月19日

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2011年10月21日

日本行政10月号にてお知らせしておりました11月29日(火)に都市センターホテル(東京永田町)にて開催される知的資産経営WEEK2011シンポジウムについて、下記サイトにて参加申込みの受付を開始しました。

詳細はこちら: https://www.gyosei.or.jp/week2011/
※先着250名(無料・事前申込制)

中小企業事業者に対して知的資産経営の導入の必要性・重要性を訴える内容となっていますので、クライアント企業にも参加の呼びかけを行っていただきたくお願いいたします。

皆様の参加、お待ちしています。

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2011年10月20日

野田佳彦首相は18日、東京電力福島第1原発事故に対する賠償請求手続きを支援する「訪問相談チーム」を、政府の原子力損害賠償支援機構(以下、「機構」という。)のもとに作ると発表しました。
このチームは、同機構が日本行政書士会連合会、日本弁護士連合会と協力し、行政書士、弁護士の専門家からなる約100名で構成(1チーム5名。20組編成)されるもので、10月31日から、土日祝日も含め福島県内の仮設住宅など避難先等を巡回し、損害賠償に関する無料相談会と対面による個別相談を実施する予定です。年内には、ほとんどの被災者とコンタクトできるよう取り組むこととしています。
同機構はまた、福島県郡山市に事務所設置を進めており、「訪問相談チーム」の総合調整を行う拠点とするとともに、行政書士、弁護士の助力を得て被災者への無料相談等に取り組む予定です(11月中の開始をめざす。)。さらに、東京の機構本部でも同様に、無料の電話相談や対面相談を実施する計画です。
日本行政書士会連合会では10月12日、福島県郡山市(郡山駅前)に「日本行政書士会連合会 被災者相談センター」(福島事務所)を開設し、対面や電話での無料相談を開始していますが、今回の新たな展開に伴うキーステーションとして、同センターの活動に一層の期待が寄せられています。

【参考報道】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111019/t10013357071000.html
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2011101800702

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