行政書士法人は、行政書士会等から指導を受けることになるため、法人が成立したときは、成立の日から二週間以内に、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県行政書士会を経由して、届け出ることになっております。

同様の趣旨で、定款を変更したとき、解散したとき、合併したとき、事務所の新設又は移転により新たに行政書士会に入会したとき、事務所の移転又は廃止により行政書士会を退会したとき、所定の様式により都道府県行政書士会を経由して届け出ていただくことになっております。