特定行政書士とは
行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可などに関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、その手続について官公署に提出する書類を作成することができます。これにより、許認可などの申請から不服申立て手続まで一貫して行うことが可能となります。
特定行政書士となるためには、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修(特定行政書士法定研修)の課程を修了しなければなりません。
【根拠規定:行政書士法第1条の4第1項第二号及び同条第2項】
行政不服審査制度とは?
国や地方公共団体等の行政庁は、国民からの申請への許可、認可や命令などのいわゆる「行政処分」を行っています。これらの行政庁が行った処分の中には結果として、違法でなくとも不当であるケースもあり得ます。
行政不服審査制度は、これらの違法又は不当な行政処分に関して処分を受けた者等が不服申立てを行うことにより、その権利利益の救済を図ることを目的とした制度です。
▪ 行政不服審査制度に関するQ&Aはこちら
総務省ホームページ:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/q_and_a02.html
特定行政書士の活用事例
国や地方公共団体から行政処分を受けて、その処分を取り消したい場合には、国や地方公共団体に対して「不服申立て」をすることができます。
特定行政書士はあなたに代わって「不服申立て」を行います。
行政庁からの様々な問合せ等、次のような場面で特定行政書士がお役に立ちます。
<不許可>
・開発許可の申請をしたが、自分では要件を満たすと考えているのに不許可とされた場合。
・廃棄物の処理業の許可申請をしたが、不許可とされた場合。
<不利益処分>
・飲食店を経営しているが営業停止処分が行われ、これについて不服がある場面。
・建設業の許可を受けて工事をしていたが、当該工事が許可を受けていない別の業種と判断され無許可営業として監督処分を受けた場合。
<不作為>
・農地転用の許可申請をしたが、農業委員会から半年近く経っても結果を連絡してもらえなかった場合。
・風俗営業の許可申請をしたが、一向に手続が進まない場合。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
その他
- 特定行政書士証票
行政書士証票は銀色を基調としていますが、特定行政書士証票は金色を基調としています。 - 特定行政書士徽章
特定行政書士徽章(バッジ)は、行政書士徽章に比べて、直径が2mm大きく、厚さが1mm厚くなっています。 - 行政機関への登用事例
特定行政書士は、地方公共団体(一部事務組合を含む。)に置かれる行政不服審査会の委員又は審理員として全国各地で活躍しています。
