令和6年1月1日午後、石川県能登半島で最大震度7の地震が発生し、石川県を中心とした北陸地方を始め広い地域で大きな揺れが観測され、甚大な被害をもたらしています。会員の皆様、地域の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
 本会におきましては、同月4日に大規模災害対策本部会議を招集し、被災地の単位会と連携しつつ情報収集にあたってまいりました。
 また、間を置かずに、被災地の単位会とともに「行政書士会・行政書士会員が行える支援」を取りまとめて総務省に示し、同省から被災地の自治体に向けて周知がなされました。現在、被災地の単位会及びその会員の皆様には、被災地の自治体や被災者の皆様への支援にご尽力いただいているところ、本会としても、引き続き、被災地の方々の支援に全力を挙げて取り組む所存です。
 1月18日に開催した理事会において、まずは全国の行政書士会から支援金及び義援金を募集することとし、被災地の行政書士会とその会員の皆様をはじめ被災地の方々への支援について、全国の行政書士会が協力して取り組むことを確認いたしました。
 そして、このたび皆様からの強いご要望を受け、各会員の皆様からの支援金及び義援金を募集することといたしました。
 お寄せいただきました支援金及び義援金につきましては、適切な時期において、政府の非常災害対策本部が発表する各地の被害状況や被災単位会の規模等に基づき、支援金として、該当単位会の災害支援活動を支えるため、単位会からの支援活動報告に基づき支給させていただくとともに、義援金として、本会の判断で該当単位会に割り当て、被災地の会員に分配させていただきます。なお、集まりました金額、その割当て先等につきましては、後日、ご報告いたします。
 引き続き、本会では、全国の行政書士会と連携し、被災地の行政書士会及びその会員の皆様を支援するとともに、国民と行政の架け橋である行政書士の公共的役割を果たし、被災地の行政機関や被災者の皆様の支援に全力を挙げて活動してまいる所存ですので、皆様のご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。


支援金…単位会の災害支援活動を支えることを目的とし、単位会に支給する金銭。
義援金…災害により生命・財産に大きな被害を受けた会員を支えることを目的とし、会員に支給する金銭。

1 募金の方法
  次の口座に振替又は振込してください。なお、寄附金控除の対象とはなりません。
  ※会員の皆様におかれましては、各都道府県行政書士会で取りまとめている場合もありますので、所属会からの連絡等にも留意してください。
(1)金融機関名
    ゆうちょ銀行
(2)記号番号・口座番号
    記号番号:00140‐5‐696512(郵便振替の場合)
    口座番号:019(ゼロイチキユウ支店) 当座 0696512(銀行振込の場合)
(3)口座名義
    日本行政書士会連合会
(4)その他
    郵便振替用紙 払込取扱票 の通信欄や銀行の振込用紙には、次の内容を 記載してください。
    ア 会員の区分
      個人会員:行政書士証票等に記載されている8桁の「登録番号」
      法人会員:7桁の「法人番号」
    イ 支援金と義援金の区分
      支援金の場合は「シ」、義援金の場合は「ギ」。
      ※記載がない場合には支援金として取り扱いますので、ご承知おきください。
    ウ 支援金と義援金のそれぞれの金額
     <記載例>
      ・個人会員:「12345678 ギ」
      ・法人会員:「1234567 シ 100000 ギ 200000 」

2 募集期間
  当面、令和6年2月1日(木)から令和6年4月30日(火)までとします。


本件に関するお問い合わせ先
日本行政書士会連合会
東京都港区虎ノ門4‐1‐28 虎ノ門タワーズオフィス10階
TEL 03‐6435‐7330 FAX 03‐6435‐7331