日頃より、当会の事業にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
さて、ご存じのとおり行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号。以下「改正法」という。)が令和7年6月13日に公布され、令和8年1月1日に施行されました。
この改正法により、行政書士法第19条第1項の業務の制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられ、その趣旨が明確にされたところです。
この改正を受け、自動車登録等の手続に係る問い合わせが現在も多数寄せられております。
つきましては、登録等の手続における行政書士法違反になるものと考えられる例を取りまとめ、各都道府県行政書士会あてに周知した資料を参考として公開させていただきます。
なお、委任状の作成に関するお問い合わせもいただきますが、委任状を作成する場合におきましては、行政書士法第1条の3に規定する権利義務・事実証明に関する書類であると考えております。
