令和8年7月28日、熊本県において最大震度7の地震が発生し、県内の広い地域で大きな揺れが観測され、甚大な被害をもたらしています。本会におきましては、同月30日に大規模災害対策本部会議を招集し、熊本会と連携しつつ情報収集に当たってまいりました。
また、間を置かずに、熊本会とともに「行政書士会・行政書士会員が行える支援」を取りまとめて総務省に示し、同省から被災地の自治体に向けて周知がなされました。
内閣府との協定に基づく被災自治体への派遣が初めて実施されており、現在、熊本会及びその会員の皆様には、被災地の自治体や被災者の皆様への支援にご尽力いただいているところです。本会としても、引き続き、被災地の方々の支援に全力を挙げて取り組む所存です。
被災地では、未だに余震が続いている中、熊本会においては、復旧に向けた諸般の対応に努められていると伺っており、それらに専念していただけるよう、本会として、熊本会の災害支援活動を支えることを目的とした「支援金」及び災害により生命・財産に大きな被害を受けた会員を支える(現時点で、熊本会からは、会員本人の怪我や会員の事務所の損壊等が報告されています。)ことを目的とした「義援金」を下記のとおり募集することといたしましたので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
なお、お寄せいただいた「支援金」につきましては、政府の非常災害対策本部が発表する各地の被害状況や単位会からの支援活動報告に基づき、常任理事会に諮り、支援の要否及び支給する金額を決定します。「義援金」につきましては、被災した会員の数並びに被害の規模及び程度に応じ、大規模災害対策本部会議又は常任理事会の決定に基づき、熊本会を経由して支給することとしています。後日、それらの総額等についてもご報告させていただきます。
※支援金及び義援金の残額については、今後の災害支援活動に活用すべく、本会災害助成基金引当資産に繰り入れることとしていますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
支援金…単位会の災害支援活動を支えることを目的とし、単位会に支給する金銭。
義援金…災害により生命・財産に大きな被害を受けた会員を支えることを目的とし、会員に支給する金銭。
1 募集の方法
次の口座に振替又は振込してください。なお、寄附金控除の対象とはなりません。
※会員の皆様におかれましては、各都道府県行政書士会で取りまとめている場合もありますので、所属会からの連絡等にも留意してください。
(1) 金融機関名
ゆうちょ銀行
(2) 記号番号・口座番号
記号番号:00140-5-696512(郵便振替の場合)
口座番号:019(ゼロイチキユウ支店) 当座 0696512(銀行振込の場合)
(3) 口座名義
日本行政書士会連合会
(4) その他
①会員からの送金の場合
郵便振替用紙(払込取扱票)の通信欄や銀行の振込用紙には、次の内容を記載してください。
ア 会員の区分
個人会員:行政書士証票等に記載されている8桁の「登録番号」
法人会員:7桁の「法人番号」
イ 支援金と義援金の区分
支援金の場合は「シ」、義援金の場合は「ギ」。
※記載がない場合には支援金として取り扱いますので、ご承知おきください。
ウ 支援金と義援金のそれぞれの金額
<記載例>
・個人会員:「12345678ギ」
・法人会員:「1234567シ100000ギ200000」
②単位会からの送金の場合
ア 支援金と義援金の区分
支援金の場合は「シ」、義援金の場合は「ギ」。
※記載がない場合には支援金として取り扱いますので、ご承知おきください。
イ 支援金と義援金のそれぞれの金額
<記載例>
・「シ200000ギ500000」
2 募集期間
当面、令和8年8月10日(月)から令和8年9月30日(水)までとします。
