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  3. 【職務上請求書の第三者請求に係る本人通知制度に対する考え方】

【職務上請求書の第三者請求に係る本人通知制度に対する考え方】

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2014年8月19日

 各自治体において、本人以外の第三者による戸籍謄本・住民票等の不正請求及び不正取得の防止を目的として「本人通知制度」の導入が進んでおりますが、 本会の本制度に対する考え方について、以下のとおり常任理事会にて決議しましたことをお知らせいたします。
 会員各位におかれましては、引き続き職務上請求書の適正な使用及び厳格な取扱いに務めていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

【各自治体における本人通知制度導入に対する見解について】

 日本行政書士会連合会は、行政書士という、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資するという公共的使命を有した国家資格者の団体として、行政書士職務遂行の際における「本人通知制度」による依頼者等の不利益と国民の基本的人権の擁護という普遍原理を比較衡量したうえで、当該制度を理解及び支持し、並びに各自治体における当該制度の施行・運営に対して、基本的に協力する立場であることを明確にするものである。
 したがって、行政書士の職務上請求にあたり、当該制度の意義はもとより、当該制度の周知徹底を図り、もって国民の基本的人権の擁護に資するべく、適正な「第三者請求」を、今後とも行うものであることを明示する。

平成26年7月16日
日本行政書士会連合会

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