【熊本地震】特定非常災害の指定にあたって

日本行政書士会連合会大規模災害対策本部

平成28年4月28日の閣議において、「平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が決定されました。日本行政書士会連合会としましても、この迅速な対応に敬意を表するとともに、全面的に支持するところです。
行政書士は、その制度の目的を「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資すること」とされていることから、被災された皆様の行政手続等における権利利益の保全や行政機関の機能補助等について、支援・協力をしてまいりたいと考えます。
今後、各省庁から許認可等に係る有効期限の延長や行政上の義務の履行に係る免責措置に係る告示を発令されるにあたっては、「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を専門業務とし、全国にあまねく会員を有する行政書士からヒアリングするなどして、被災地の実態と専門家の意見を十分に反映していただき、迅速かつ出来る限りの措置を講じていただきますよう、政府に申入れを行います。
また、特例措置の被災地における周知及び円滑な推進につきましては、被災地での相談業務等被災者の皆様の支援活動を行っている各行政書士会及び行政書士会員も、総力をあげて協力させていただく所存ですので、行政書士を是非活用していただきたいと思います。