文化庁の取組みとして、著作権者が不明等の場合の裁定制度がございますが、本制度の利用者負担を軽減し、より円滑に利用できる環境づくりのため、今般、「著作権者不明等の場合の裁定制度の利用円滑化に向けた実証事業」に本会としても協力することとなり、平成28年11月9日(水)に本件に係るプレスリリースへ出席しました。
本会としても、著作権の登録申請等の代理、代行業務は、行政書士の専管業務であることから、積極的に本事業に協力し、裁定制度の利用向上に繋がればと思います。
本事業の内容等の詳細は、日本複製権センターウェブサイト(http://jrrc.or.jp/orphanworks/)を御覧ください。
また、平成29年3月21日(火)にシンポジウムを開催し、本事業の結果報告を行う予定です。