3月2日(木)、当会第三業務部におきまして、法務省を訪問し、題記に係る要望書を提出いたしました。
「日本再興戦略2016」に基づき、法務省は在留資格に関する手続きをインターネットでも行えるように法務省令を改正する方針を固めた経緯から、当該省令改正につき、インターネットを利用して外国人本人が入国在留手続を行えるようになる場合、当該制度のより一層の円滑化、迅速化に資するため、外国人本人に代わって行政書士もインターネットを利用した申請書等の提出が可能となるよう要望いたしました。
詳細は添付いたします要望書を御覧ください。