■「日本行政書士会連合会被災者相談センター」福島事務所の開設と原子力損害賠償手続についての会長談話

1.平成23年10月12日 「日本行政書士会連合会被災者相談センター」福島事務所の開設

 本年3月11日に発生した東日本大震災では、岩手・宮城・福島の三県がもっとも甚大な被害を被り、これら被災地においては住民のみならず市町村役場、出先機関等も被害を受け、地方自治体の住民サービスも十分な機能を取り戻しておりません。
 日本行政書士会連合会では、震災直後に東日本大震災大規模災害対策本部を立ち上げ、地元行政書士会と協力し、電話無料相談を開設し全般的な相談に応じる体制を敷く一方、とくに被災自動車に関して必要となる種々の手続において、無料相談・無料手続・出張相談等を行ってまいりました。
 この度、福島県郡山市に拠点を設け、復興・支援活動へ向けさらなる注力をすべく、平成23年10月12日に「日本行政書士会連合会被災者相談センター」福島事務所を開設する運びとなりました。今後、当事務所を拠点とし、原子力損害賠償請求手続をはじめ、相続問題、被災自動車の抹消登録・自動車税還付手続、外国人在留問題その他の問題に係る無料相談を継続的に行ってまいります。 

2.原子力損害賠償請求手続

 東京電力株式会社(以下「東電」という。)は、約6万世帯の被害者向けに賠償請求のための書類一式を発送し、9月12日より本格的な賠償手続を開始しましたが、請求書類の分量も多く、内容も煩雑で、被害者の負担の大きさが社会問題となっています。また、現在、事業者向けの賠償請求に係る書類送付も開始されています。
本手続については、東電の賠償基準と原子力損害賠償紛争審査会の中間指針との間における齟齬や請求書式の分量の膨大さ等について指摘されているように、特に請求者個人に多大な労力と負担が強いられている現状があります。
  一方、そうした状況下にあって、悪質なブローカー等が当該手続に介在し不正・不適切な請求や暴利行為等の温床となりうるおそれもあり、こうした事態をいかに抑制するかという課題も生じていると考えられます。
 当連合会は、これらの経緯も踏まえつつ、被災者支援の観点に立ち、全国各地に避難している請求者の利便のため、全国の行政書士会を通して支援を行うことを想定し、必要となる要請を国や東電に対して申し入れております。

(以上)