今般、女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
 これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなります。
 本法律は、附則5条に基づく社会保険労務士法の一部改正により、別表第一項第二十号の二十六として追加されることとなりますので、社労業務を行う経過措置会員の皆様方におかれましては、ご留意くださいますようお願い申し上げます。
 その他詳細につきましては、以下の厚生労働省ホームページにおいてご確認いただけますので、ご参考ください。


<参考>厚生労働省:女性活躍推進法特集ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html