「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、平成28年熊本地震による災害を激甚災害として指定し、併せて当該災害に適用すべき措置について災害復旧事業の国庫補助の嵩上げ等、地方公共団体に対する特別の財政援助等を実施する政令が4月25日(月)に閣議決定され、4月26日(火)公布・施行されました。
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