(1)平成28年熊本地震による災害を特定非常災害として指定する。(法第2条、政令第1条)
(2)この特定非常災害に対し、次に掲げる措置を適用する。(政令第2条)

 i)行政上の権利利益の満了日の延長(法第3条、政令第3条)
 特定非常災害の被害者が、自動車免許のような有効期限のついた許認可等の行政上の権利利益について、更新等のために必要な手続をとれない場合があることを考慮して、許認可等に係る有効期限を平成28 年9月30日まで延長することができること。
※延長措置を講ずる具体的な行政上の権利利益、地域、対象者及び延長後の満了日は、可能な限り速やかに各府省等の告示により別途指定。

 ii)期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責(法第4条、政令第4条)   薬局の休廃止等の届出のような履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても、平成28年7月29日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないとすること。

 iii)法人の破産手続開始の決定の特例(法第5条、政令第5条) 特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、支払不能等の場合を除き、平成30年4月13日まで破産手続開始の決定をすることができないこと。

 iv)相続の承認又は放棄すべき期間の特例(法第6条、政令第6条) 特定非常災害発生日に熊本県に住所を有していた相続人については、相続の承認又は放棄すべき期間を平成28年12月28日まで伸長すること。