平成28年熊本地震による災害が特定非常災害特別措置法に基づく 「特定非常災害」に指定されるとともに、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことが決定されました。 満了日が延長される具体的な行政上の権利利益等は、各省庁が告示により指定することになります。
今般、総務省で取りまとめたものが公表されましたので、お知らせいたします。(平成28年5月11日現在で告示されたもの(予定のものを含む。))
詳細は、以下の総務省ホームページをご確認ください。

【総務省ホームページ】
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000231.html