今般、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部が改正され、許可申請書への添付書類の様式新設等の所要の措置を講ずる「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」が平成29年4月28日に公布されました。
本改正により、①産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業を含む。)の新規・更新・事業範囲変更許可申請に係る添付書類の様式新設、②産業廃棄物処理業者等が役員を変更した際の届出について、法人にあっては登記事項証明書の添付が必要である旨を規定するとともに、③登記事項証明書の添付を要求する場合における「変更の日から10日以内」としていた変更届出書の提出期限を「30日以内」にすることとなりました。
本改正の施行期日については、①については、平成29年10月1日とし、②及び③については、平成29年5月15日となっております
詳細については、以下のURLよりご確認願います。
【環境省HP】
http://www.env.go.jp/press/104040.html
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について)