本年5月26日、「民法の一部を改正する法律案」が成立いたしました。
今回の改正は、契約などの基本的なルールとなる債権関係の規定を見直すものであり、例えば、法定利率、住宅敷金、連帯保証、消滅時効、約款など私たちの暮らし・行政書士業務にも大いに関わる内容の見直しが盛り込まれております。
本改正法は、3年を超えない範囲で施行されることとなっており、本会といたしましても、国民の皆様への周知に努めてまいる所存です。