本年6月に成立した「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日に施行されます。
これにより、体験・交流型旅行商品の企画・販売の促進のため、旅行業務取扱管理者に係る制度等が一部緩和されます。
また、平成30年1月4日以降は、いわゆるランドオペレーター(旅行サービス手配業)の業務を行うためには、各都道府県での登録を受けていることが必要となります。
改正旅行業法の施行に先立ち、観光庁では全国10か所で説明会が開催しますので、お知らせいたします。
詳細については、以下のURLよりご確認いただけます。

【観光庁HP】
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000336.html