令和2年2月20日、北海道行政書士会所属の会員が、遺産相続の手続のため保管していた預金など計約3,400万円を着服したとして、業務上横領の疑いで逮捕されたとの報道がなされました。 
 被疑事実の内容は、遺産相続のために遺族から現金と預金通帳を預かっていたところ、その現金に加え、預金口座の残高についても数回に分けて引出し着服したというものです。 
 この報道、容疑が事実であれば、国家資格者としての信頼を大きく裏切る大変遺憾な行為であり、決して許されるものではありません。
 当会としては、会員が逮捕された事態を真摯に受け止め、改めて綱紀の粛正を図り、行政書士の社会的信用を損なうことのないよう努力してまいります。 
 

令和2年2月21日 
日本行政書士会連合会 
会 長  常 住  豊