事務所名称の在否確認

平成16年8月1日施行の行政書士法一部改正により、新たな登録事項として「事務所の名称」が加わりました。 
そこで日行連では「事務所の名称に関する指針」を定めましたが、その一項目として「同一都道府県内同一事務所名称の使用」に関する件があります。 
以下に掲げる方は、個人開業事務所の名称又は行政書士法人の名称を決定する際、こちらから検索して確認するようにしてください。

【事務所名称の確認が必要な方】【会員・法人 検索システム】
  • 個人開業形態での新規登録申請をお考えの方
  • 平成16年7月31日以前からの既登録者で、変更登録申請により事務所名称の登録をお考えの会員
  • 行政書士法人の設立をお考えの会員
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