事務所名称の在否確認
平成16年8月1日施行の行政書士法一部改正により、新たな登録事項として「事務所の名称」が加わりました。
そこで日行連では「事務所の名称に関する指針」を定めましたが、その一項目として「同一都道府県内同一事務所名称の使用」に関する件があります。
以下に掲げる方は、個人開業事務所の名称又は行政書士法人の名称を決定する際、こちらから検索して確認するようにしてください。
【事務所名称の確認が必要な方】 | 【会員・法人 検索システム】 |
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行政書士名簿の登録情報及び行政書士法人名簿の社員又は使用人である行政書士の登載情報は、行政書士法及び本会会則等の規定に基づき、登録手続及び行政書士名簿の作成並びに行政書士法人名簿の作成に使用するほか、プライバシーポリシーに定める目的でこれを利用します。
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