申請書・届出書等の各書類は、必ず楷書で丁寧にご記入ください。
※判読の困難な記載は、手続の遅れや誤登録につながる恐れがあります。このことにより登録内容に誤りが生じた場合、改めて変更登録申請手続をお願いする場合がありますのでご注意ください。
登録を抹消する場合
抹消の届出をするにあたり、行政書士登録証もしくは行政書士証票を紛失したことにより返却できない場合
行政書士登録証を紛失・毀損された場合
行政書士証票を紛失・毀損された場合
※令和2年8月31日より様式が変更いたしましたので、ご留意ください。
- 【新様式】行政書士証票再交付申請書(令和2年8月31日以降に所属行政書士会窓口に申請する場合の様式)
登録事項証明書について
※行政書士として登録されていることの証明書の申請を希望される方は、所属都道府県行政書士会へ『登録事項証明申請書』を提出してください。
所属都道府県行政書士会を窓口として申請書進達の後、日行連会長の決裁を経た上での証明書発行となるため、証明書がお手元に届くまでには3週間以上時間を要することがあります。
行政書士法人証明書を申請する場合
重要 個人情報の利用目的について
行政書士名簿の登録情報及び行政書士法人名簿の社員又は使用人である行政書士の登載情報は、行政書士法及び本会会則等の規定に基づき、登録手続及び行政書士名簿の作成並びに行政書士法人名簿の作成に使用するほか、プライバシーポリシーに定める目的でこれを利用します。