標記に関する最新情報は、法務省ホームページをご確認ください。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

また、本ページに掲載していた過去の記事をご覧になりたい場合は、添付資料にある「過去の投稿について」をご確認ください。

【令和2年6月29日 更新】

新型コロナウイルス感染症の影響により、本邦へ入国できない外国人の方のために、6月26日から新たに以下の措置を講じることとなったそうです。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html

●在留資格認定証明書の有効期間の更なる延長について
これまで、通常、「3月」有効であった在留資格認定証明書について、「6月」に延長する措置を講じていたところ、現下の諸情勢に鑑み、

①入国制限措置が解除された日から6か月
②2021年4月30日まで

のいずれか早い日まで、更に有効期間の延長措置が行われました。
http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf

●再入国の有効期間内に日本への再入国が困難となった永住者への対応について
これまで、再入国許可期限を過ぎた(元)永住者は、入管庁にて在留資格認定証明書交付を受け、在外公館で査証発給を受けた後、「永住者」以外の在留資格で一旦入国した後、改めて入管庁で永住許可を行う必要があったところ、直接在外公館で査証発給を受けた上で、本邦入国時に、上陸特別許可により「永住者」を許可することとなったそうです。
http://www.moj.go.jp/content/001323031.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001323032.pdf

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