入管庁では、4月20日から、特例措置として、関係機関と連携の上、新型コロナウイルス感染症の影響により実習の継続が困難となった技能実習生等に対し、我が国での雇用を維持するための支援を行っています。今般、本特例措置についてより幅広く周知し、活用いただくためリーフレットを作成しました。

今般のリーフレット配布は、自力では再就職先を探すことが困難な方のために、入管庁が、本邦での就労を希望する技能実習生等の情報を、就労支援が可能な特定産業分野の関係機関等に提供し、迅速なマッチングを実施することを改めて広く周知するものです。

【6月4日更新】
 5月下旬に、本特例措置に係るリーフレット(日本語・やさしい日本語)をご案内いたしましたが、今般、さらなる周知・活用促進のため、リーフレットを多言語化(英語・中国語・ベトナム語・タガログ語・ポルトガル語・ネパール語・インドネシア語・スペイン語)いたしました。

【9月8日更新】
新型コロナウイルス感染症の影響により、実習の継続が困難となった技能実習生等に対し、我が国での雇用を維持するための支援を4月20日から実施しておりますが、9月7日より、技能実習修了者で帰国困難な元技能実習生についても、雇用維持支援の対象とする取扱いになったところ、関連情報が法務省HPに掲載されましたのでご連絡いたします。

以下のリンク先に掲載しておりますので、ダウンロードいただき、ぜひご活用ください。

法務省HP:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html