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各都道府県の行政書士会
令和2年7月豪雨における被害者の有する権利利益の保全のため、被害者の有する国土交通省所管の許可等について、その有効期間の延長の対象となる許可等の内容を定める告示(国土交通省告示及び法務省・国土交通省告示)を公布しましたのでお知らせします。 詳細は、以下のURLからご確認ください。 https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000704.html