地方公共団体による応急仮設住宅の建設、電気やガス供給等の公益的事業に係る施設の設置及び復旧等に関する農業振興地域制度及び農地転用許可制度の取扱いについては、都道府県知事等の許可を要しないこととされており、この取扱いについて関係機関に対しあらためて周知されております。
詳細は、以下の農水省ホームページをご確認ください。

【農林水産省ホームページ】
http://www.maff.go.jp/j/saigai/zisin/160414/kumamoto/chiiki_nouti.html