平成28年4月6日に成立した「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が,平成28年10月13日から施行されました。
これにより、後見人に対し、被後見人の郵便物等の管理、被後見人死亡後の火葬手続き・相続財産に属する債務の弁済等の一定の権限が与えられることとなりました。詳しくは以下の法務省ホームページを御覧ください。

【法務省ホームページ】
「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が
平成28年10月13日に施行されます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html