報酬額統計

行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額については、行政書士各々が自由に定め、事務所の見やすい場所に掲示することとなっております。日本行政書士会連合会ではこれらの報酬額について、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士法第10条の2第2項に基き、5年に1度(平成24年11月14日 改正)全国的な報酬額統計調査を実施しています。
なお、同一業務でも具体的な取扱い内容等によって、行政書士の受ける報酬額には大きな差が生じます。ご依頼される際の費用等の詳細につきましては、まずはお近くの行政書士にご相談ください。

厚生労働関係の業務には、昭和55年改正行政書士法(法律第29号)附則第2項に規定する経過措置者(当該法律の施行日である昭和55年9月1日時点ですでに入会していた者)のみが取り扱えることとされている業務を含んでおります。

行政不服申立て手続代理の業務は、平成26年改正行政書士法(法律第89号)の規定による特定行政書士のみが取り扱えることとされている業務です。

調査の金額には消費税を含み、立替金は含みません。