群馬会では各支部が行う法教育を本会がバックアップする形で小学生、中学生を対象にした法教育授業を令和元年から継続しており、近年は年に15件程度の授業を継続的に行っており『行政書士の法教育』が認知されてきたと感じています。
取り扱うテーマは学校との打ち合わせで決定していますが、多くはお金の貸し借り、モノをあげることなど子供たちの日常生活に関することや、誹謗中傷、いじめ、盗撮、個人情報保護などのSNSトラブル関連です。他人事ではなく自分事として捉えてもらえるように、授業ではまず小学生の生活の中にも多くの法律が溶け込んでいることを事例で紹介し、寸劇やクイズ、グループで相談して発表する時間など交え、子供たちに楽しく参加しながら学んでもらうように工夫しています。
また、令和7年度から新たに外国人留学生を対象にした法教育も始まりました。ルールを知らせることや知る姿勢の重要性を見出し、日本にあっては日本の法を守るべきことの重要性を伝えています。
行政書士が行う法教育の意義は、トラブルを未然に防ぐ「予防法務」を伝えることです。小学生、中学生、外国人留学生ともに私たちの法教育の授業を通して法的リテラシーを育み、自ら考え、判断をすることができる「生きる力」を身につけてもらうための一助となればという思いで、町の法律家として今後も引き続き活動を続けていきたいと思います。

