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【会長声明】新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する行政書士の支援について

2020年9月18日

 初めに、今日の新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々、ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げるとともに、未だ闘病中の方々に心よりお見舞い申し上げます。また、経済的な影響を余儀なくされ様々な困難に直面されている皆様におかれましても、心よりお見舞い申し上げます。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う政府の経済対策については多くの施策が発表されているところですが、私たち行政書士は、官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続きについて代理することを業務とする国家資格者として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う各種の政府施策において、国民・企業等の皆様の様々な相談に応じ、支援を行っております。
 その一つとして、9月8日より開始されたGo Toトラベル地域共通クーポンの導入による地域共通クーポン取扱店舗登録申請について代理申請によるサポートを行っております。
 本申請は、電子申請が中心となっており、電子申請に不慣れな方についても適切に代理申請による対応をさせていただきます。当該事業の登録対象店舗は、土産物店、タクシー事業、飲食業、物品販売業、宅配業など極めて広範にわたり、感染拡大により失われた観光客の流れを地域に取り戻し、地域における経済の好循環を創出しようとする極めて重要な政府施策です。所管である観光庁からも特段の協力要請を受け、協議の結果、国民の皆様の利便に向け申請書に行政書士の代理記入欄を設ける運びとなったものです。本申請についてのご相談はお近くの行政書士までお気軽にご連絡、ご相談下さい。
 また、5月1日より開始された持続化給付金や7月14日から開始された家賃支援給付金においても所管する中小企業庁から特段の協力要請を受けて対応して参りました。特に家賃支援給付金においては、国が全国に設置している無料の経営相談所である『よろず支援拠点』に各地域の都道府県行政書士会との連携を周知していただき、行政書士によるサポート体制を強化しております。
 これらの申請については、業務としてサポートさせていただくことが私たち行政書士に限定されていることなどに鑑みても、地域密着型の行政手続及び中小企業支援の専門家である行政書士として、その社会的責任を果たし、経済の回復に向け、国民・企業等の皆様の生活を下支えさせていただく所存です。
 私たち行政書士は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を受けた国民・企業等の皆様に対し、今後も様々な場面において必要な支援体制を迅速に構築できるよう取組んで参ります。

令和2年9月18日
日本行政書士会連合会
会 長  常 住  豊

 

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2019年10月15日

 令和元年10月12日、本州に上陸した大型の台風第19号は、13都県で大雨特別警報が発令される記録的な豪雨となり、各地で河川の氾濫・決壊が発生するなど、東日本を中心に広範囲で甚大な被害をもたらしました。
 この台風により、お亡くなりになられた方々に心よりお悔やみ申し上げますとともに、今も避難を余儀なくされるなど、不安な日々を過ごされている全ての被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
 台風が過ぎ去り特別警報は解除されましたが、現在も土砂・がれきの堆積被害、停電、断水、交通機関の運休など、国民生活への大きな影響が続いており、さらなる河川の氾濫や土砂災害の危険性も完全には除去されておりません。
 日本行政書士会連合会といたしましては、被災地の一日も早い復旧・復興をお祈りいたしますとともに、被害にあわれた方や地域に対し、可能な限り状況に応じ必要な支援が行える体制を整備してまいります。
 

日本行政書士会連合会
会 長  常 住  豊

 

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2019年3月6日

 新たな外国人材受入れ政策の一環として、法務省が本年4月1日より施行することとしている「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正案」に関し、以下の2点について反対する。

1 支援業務を委託された登録支援機関の職員を、在留資格「特定技能1号」に係る在留資格認定証明書交付申請の代理人として認めること。

2 登録支援機関の職員を、在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請について、申請人に代わって申請書等の提出等を行う者(いわゆる申請取次者)として認めること。

(理由)
 出入国管理及び難民認定法別表第1の表に掲げる在留資格については、申請人本人と契約を結んだ機関の職員又は申請人本人が所属する機関の職員が在留資格認定証明書交付申請の代理人として規定されており、これについては当該外国人(申請人本人)を招聘する機関そのものであることから一定の理解が出来る。また、在留資格「技能実習」については、監理団体の職員が代理人として規定されているが、これはその実習が当該団体の責任及び監理の下に行われる場合(団体監理型の技能実習)に限定されている。

 しかしながら、登録支援機関については、改正案のように単に支援という事実行為についての委託・依頼を受けたに過ぎず、1号特定技能外国人の受入れに係る責任を負わず監理も行わない者を、法的責任をともなう代理人として規定することは適当でなく、またその必要性もない。

 行政書士又は行政書士法人でない者が他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成する行為は、行政書士法に違反するものである。
単に支援についての委託を受けたに過ぎず、かつ行政書士・弁護士でない者が、官公署たる入国管理局に対する申請を代理できることや申請取次ぎができることを出入国管理及び難民認定法施行規則で定め容認することは、官公署に提出する書類を作成するという行政書士法違反を誘発する恐れが非常に大きく、行政書士法の趣旨に鑑みて適切ではない。

 更に、出入国管理及び難民認定法施行規則6条の2第4項及び59条の6第2項に規定する「出頭を要しない場合(いわゆる申請取次制度)」において、依頼により申請取次ぎが出来るものは、①受入れ機関等の職員 又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの、②弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たものに限られている。単に支援の依頼を受けたに過ぎず、1号特定技能外国人の受入れに係る責任を負わず監理も行わない登録支援機関の職員に申請取次ぎを行うことを認めることは、相当性がなく適切ではない。

 以上の理由により、「出入国管理及び難民認定法施行規則又は出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第3項第1号の規定に基づき法務大臣が定める機関を定める件の改正あるいは新設する契約、受入れ機関、支援計画等の基準に関する省令」の規定等によって、登録支援機関の職員に、申請の代理や申請取次ぎを認めることを強く反対する。

平成31年3月6日
日本行政書士会連合会
会長  遠田  和夫
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